医療費控除は保険外診療でもOK!確定申告会場での落とし穴にはまらないよう
以前、確定申告の記事を書きましたが、その後、職場の先輩と医療費控除の話をしていて、「医療費控除は保険外診療は対象にならないと思いますよ~」なーんて大嘘をついてしまい、その後調べたら保険外診療も控除できる事を知って、ついでにブログにまとめることにしました。
医療費控除、基本は医療費等が10万円を超えたら
まず、医療費控除のポイントをまとめてみます
①所得が200万円以上なら10万円を超えた額、所得が200万円未満なら所得の5%を超えた額
まず申告書を作成してみないと所得が200万円いくかいかないか分からない人もいると思いますので、とりあえず医療費が10万円を超えるか超えないかで判断すると良いと思います。
でも、10万円をほんのちょっと超えても少ししか還付がないので、申告書の作成の手間等を考えると、私だったら11万くらいあったら申告すると思います。
②「生計を一にしている家族」ならまとめて申告可能!
「家族の中で所得税を納めている人が複数いたら、なんか合算して申告したらダメかも・・・」って思ってしまうかもしれませんが、生計をともにしていれば合算OKです。独立している子や親はだめです。
離れて暮らしていても扶養している大学生の子や老親も合算できます。
では誰が申告すればいいの?と思いますが、一番所得の多い人が申告したら一番還付額が多くなります。
所得税は累進課税なので、低い人から5%、10%、20%・・・と税率が変わるので、課税されている税率×(医療費-10万円)を還付の目安としてください。
③医療費に含まれるものは、マッサージ費、市販薬など、意外と多い
基本的な考え方は
・治療はOK、予防はNG
・医師の指示によるものはOK
・美容・健康増進目的はNG
治療なら保険適用外の歯科診療や先端医療の費用もOKです。
処方薬はもちろん、市販薬もOKです。まめな人は薬局のレシートも取っておきましょう。
医師の指示があれば、整骨院でのマッサージ費用や血圧計などの購入費用もOKとなります。
逆に予防、健康増進、美容は対象外なので、予防接種や治療に至らなかった人間ドック・健康診断やサプリメントの費用は認められません。
子供の歯の矯正はOKですが、大人の矯正は美容目的となるためNGです。
④医療機関への交通費は領収書が無くてもOK。自家用車のガソリン代はNG
医療機関への電車代・バス代は領収書が無くても「4/2 バス 320円」などとメモ書きでもOKです。
公共交通機関を使って通院している人は、きちんといつ、どのような経路で通っているかメモしておきましょう。
病状や交通事情によっては、タクシー代も認められます。
ただし、自家用車のガソリン代は交通費とは認められません( 人的役務の提供の対価ではないため)。
⑤医療費の明細書はエクセルで作成してもOK
申告には医療費の明細書を作成する必要があります。
国税庁HPの確定申告書作成コーナーで医療費控除の申告を作成するときは、フォームに家族の名前、続柄、医療機関名、治療内容ごとにまとめて金額を入力します。
領収書が揃ったら、それぞれにまとめて計算し、メモをしておきましょう。
また、フォームに入力しなくても、自分でエクセルでまとめてもOKです。
この場合は上記の項目を網羅していれば大丈夫です。
医療費の明細書の印刷が終わったら、封筒(角2より少し小さい封筒がオススメ)に明細書を糊付けして領収書を入れてください。
なお、イータックスで申告する人は、領収書の添付は不要です。
確定申告会場で申告書を作成する人はある程度知識を入れてから行こう
医療費控除の申告は簡単なので自力で作成できると思いますが、それ以外の所得があったり、今年だけいつもと違う申告をしなくちゃいけないから確定申告会場で聞きながら書こう・・・って人もいると思います。
その時は、インターネットなどである程度の知識を入手してから行きましょう。
なぜなら、確定申告会場にいるスタッフは、税務署の人間だけではありません。
税理士や市町村役場の職員、委託会社から派遣されてきた人もいます。
その人たちにミスリード(間違えて説明)されてしまう可能性が少なからずあります(汗)(もちろん税務署職員にという可能性も)
税理士は税理士試験を突破した(と税務署OB)の人ですが、かなりイマイチな人もいます。
自分が税理士としての知識が豊富だと勘違いしていて、知らない知識を認めようとしない人も・・・。
この前、うちの職場のお客さんで、ちょっとイレギュラーな申告をしようとして会場職員に間違えて案内されて、払わなくても良い60万円を課税されそうになった人も(汗)(税務署に電話して、後で直してもらったそうです)
私の愛読するコミコの作家さんも、確定申告会場で原稿料をまちがえて雑所得で申告させられてます(byおだやかじゃないね)
なので、確定申告は自分である程度知識を入れてから申告会場に行かないと損します!
注意してくださいね!
2017年1月からスイッチOTC薬の購入額が1.2万円を超える世帯は所得控除できる予定
ドラッグストアで購入できるスイッチOTC薬(元々病院で処方箋を書いてもらわないともらえなかった薬が薬局で市販可能となったお薬。ロキソニンSなど)を世帯で年間1万2千円を購入している場合は、医療費控除とは別で所得控除できるようになる予定です。
ただし、医療費控除との併用は不可だそうです。
医療費10万円もかかってないけど、慢性的な頭痛でロキソニンが手放せないわ~、という人や、毎年花粉症がひどくてアレグラは常備薬!、って人には朗報ですね。
【平成28年税制改正大綱】スイッチOTC薬の所得控除と医療費控除の関係 | A-SaaS(エーサース)公式ブログ
今年はぜひともNISA口座を開設して株か投資信託を始めて、来年のブログに譲渡所得の確定申告の記事を書きたいです(NISAは非課税ですが、実際に自分が所得を得るようになってから書いてみたい)。